『森林経営計画』への参加のお願い
「森林経営計画」を立てて山の価値を高めましょう!!
森林経営計画制度とは、森林法の改正に伴い今までの森林施業計画に代わり、森林所有者または森林所有者から委託を受けたものが自発的に合理的な森林施業及び保護の5年計画を作成し、市町村長の許可を受ける制度です。
認定を受け計画に基づいて実施する森林施業に対して、税制や補助金、交付金などの面でさまざまな支援事業を受けることができます。
高津川森林組合は森林所有者の皆様に代わり森林経営計画を作成し(費用負担はありません)、その中での事業に対して、森林所有者の皆様が不利益にならないよう、公的支援(補助金)を受けることができるようにしたいと考えています。
ご同意いただける森林所有者様には、「同意書」に記載・押印の上高津川森林組合までご返送くださいますようお願いいたします。
<同意内容>
- 樹種・本数等の調査のための森林への立ち入り
- 森林経営計画への組み入れ
- 固定資産税課税情報による所有山林地番の確認
『計画書』の作成はすべて高津川森林組合が請負います。
森林組合は、市町村が定める一定区域内において、30ha以上の森林経営計画を作成します。
森林経営計画を組合に委託するには、森林組合と『森林経営委託契約』※1を締結していただくことが必要になります。組合では、皆さんの山の状況に合わせた作業プランをたて、適切な『森林経営計画』を作成します。
森林経営計画を組合に委託するには、森林組合と『森林経営委託契約』※1を締結していただくことが必要になります。組合では、皆さんの山の状況に合わせた作業プランをたて、適切な『森林経営計画』を作成します。
※1『森林経営委託契約』
契約というと、身構えてしまうかましれませんが、この契約書のイメージをおおざっぱに言いますと、【補助制度を利用できるようにするための前提として必要な書類】ということになります。
契約というと、身構えてしまうかましれませんが、この契約書のイメージをおおざっぱに言いますと、【補助制度を利用できるようにするための前提として必要な書類】ということになります。
わかりやすく例えますと、病院にかかる時、保険証がなければ全額負担になりますが、保険証があれば何割かの負担で済みます。保険料を納めなくてももらえる保険証のようなものと思っていただければ良いかと思いますこの契約を締結してもお金がかかるわけでもありませんし、何かをしなければならないわけでもありません。もし何か事業をするということになれば、その都度ご説明させていただき、個別に事業の契約をします。